治療院の経営者様へ
交通事故の患者様へのご対応で、下記のようなお悩みごとはありませんか?
◆ 任意保険会社とのやりとりが面倒だと感じている。
◆任意保険会社に「健康保険で」と指定されたので、仕方なく保険治療で対応している。
◆ 任意保険会社から打ち切り要請があり、患者様に痛みが残っているのに治療を中断しなければならなくなった。
◆ 患者様は首や肩、腰の痛みを訴えているのに、任意保険会社から首の治療しか認めないと言われている。
◆ 患者様が任意保険会社から整形外科に通うよう言われたが、仕事の都合で整形外科に通うのは時間的に難しいとおっしゃっている。
◆ 任意保険会社の一括請求サービスを利用して治療を始めてしまうと、治療終了まで変更することはできないと言われた。
被害者請求代行サービスをご利用いただくと、行政書士が患者様に代わって、自賠責保険会社へ直接申請し、患者様は治療費・慰謝料を合わせて最大120万円までしっかりと保証を受けられます。
任意保険会社を通さないため、患者様や治療院様は任意保険会社とやり取りする必要がなくなり、上記のようなお悩みを一気に解決することができます。
被害者請求は、自賠責法第16条で定められている正規の手続であり、示談する前までならどのタイミングであっても、任意保険会社の一括請求から被害者請求に切り替え可能です。
被害者請求代行サービスのメリット
打ち切りの心配なく十分な治療ができ、治療費の増額が見込めます
治療院様側の費用負担はありません。
健康保険治療や一括請求で治療開始後でも切り替えできます
医師の同意は必要ありません
柔整師が必要な治療部位を判断できます
過失割合が大きく保険会社が対応しない場合でも利用できます(重過失があると減額されます)
自賠責は期間の制限がないので、患者様のペースで治療に通えます
以上のように、被害者請求代行サービスは、患者様・治療院様双方にとって非常に大きなメリットがあります。
具体的な手続についてもっと詳しく知りたいという方は、下記ボタンから公式ラインにてお問い合わせください。
ご登録いただいた治療院様には、様々な特典もご用意しております。
この機会にぜひ行政書士による被害者請求代行サービスをご利用ください。